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電子化手数料を要する手続き
最近ある手続で電子化手数料を求められましたので、備忘録的に記載させていただきます。ちなみに、電子化手数料について、特許庁のWEBサイトには「電子出願で可能な手続を書面で行う場合に、電子化のために必要な費用(実費)として納付していただく手数料」と記載されています。
電子化手数料を求められたのは、出願人名義変更届の後に、手続補足書にて譲渡証書を提出する手続でした。その手続補足書にて、【物件名】代理権を証明する書面の箇所に「包括委任状番号」を記載した場合に、電子化手数料の対象となりました。
調べたところ、次の何れかを選択すれば、電子化手数料の対象外となることが分かりました。
・包括委任状番号は、オンライン提出の出願人名義変更届に記載する。
・手続補足書に「個別委任状」を添付する。
手続補足書にて譲渡証書を提出する手続は、電子出願で可能な手続ではありませんが、その中に電子出願で提出できる書面に記載可能な事項が含まれている場合、電子化手数料の対象となるとの運用がなされていることが分かりました。
ちなみに、特許庁のWEBサイトでは、出願人名義変更届の記載例の画像の中に、「オンラインにより、出願人名義変更届を提出し、証明書等を手続補足書で提出する場合、【提出物件の目録】の欄は記載しません。」とあります。またWEBサイトのQ&Aの箇所に『代理権を証明する書面に「包括委任状番号」を記載し包括委任状を援用する場合は、出願人名義変更届(一般承継)に【提出物件の目録】の欄を設けて記載します』とあります。電子化手数料が発生するならば、後者の記載は、画像の掲載箇所付近に記載してほしいところです。