Q1:意匠とは何ですか?
物品に施されたデザインです。
意匠法では、「意匠」とは、『物品の形状、模様もしくは色彩、または、これらの結合』であって、視覚を通じて美感を起こさせるものと規定されています。
また、画面デザインも、物品自体に施されたデザインではありませんが、所定の要件を満たすものに限って、意匠法上の「意匠」に含まれます。
Q2:どのようにすれば意匠権を取得できますか?
特許庁に対し「意匠登録出願」という手続きを行い、審査を通過すれば、意匠権を取得することができます。
なお、特許出願の場合は審査をしてもらうために「審査請求」という手続きが必要ですが、意匠登録出願の場合は必要ありません。
Q3:意匠法でどのような意匠が保護されますか?
工業上利用できる意匠であり、出願前に公知の意匠と同一又は類似ではない(新規性がある)意匠であることが大前提として必要です。
さらに、公知の意匠から容易に創作できない(創作非容易性がある)意匠であると、特許庁の審査で認められること等も必要です。
なお、土木資材や金具など様々な工業製品において、過去に意匠権が取得されています。
デザイナーによって施されたような“かっこいいデザイン”でなくても、「見た目」が新しいものであれば、保護される可能性があります。
Q4:意匠登録出願のうち権利になる割合(登録査定率)はどれぐらいですか?
日本では、意匠登録出願の“約90%”が権利になっています。
『特許行政年次報告書2015年版(特許庁)』によれば、2014年は、“一次審査件数(First Action 件数)”が約30,600件、“登録査定件数”が27,400件です。
ここ数年、登録査定率に大きな変化はありません。
高度なデザイン性がなくても、“創作非容易性”等の要件を満たし得ると言えます。
Q5:「意匠制度を利用して技術も保護できる」と聞いたことがありますが本当ですか?
技術内容が直接的に保護される訳ではありませんが、技術的な工夫の結果として「見た目」が新しくなれば、保護される可能性があります。
例えば、包装用容器の意匠として、容器が転倒しにくくなるように技術的に工夫された形状が登録されています。
また、まつげ用クステンションの意匠として、ボリューム感を持たせるように工夫された3股のエクステンションが登録されています(技術的な工夫とは言えないかもしれませんが)。
なお、“物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠”は保護されません。